(2)地域薬局ネットワーク事業について
<地域薬局部門>
- 医薬品医療機器等法等による規制について
薬局の開設や運営に対しては、医薬品医療機器等法や健康保険法等による法的規制があります。これら必要とされる各都道府県等の許可・指定・免許及び届出を受けることができない場合、更新手続きを怠った場合、関連する法令に違反した場合、またはこれらの法令が改正された場合等において当社グループの出店計画及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。
- 薬価基準の改定、調剤報酬改定について
当社グループの地域薬局部門の大部分を占める調剤売上は、薬剤に係る収入と調剤技術に係る収入に区分され、薬剤に係る収入は、薬価基準として厚生労働大臣の告示によってその販売価格が定められ、調剤技術に係る収入の料金体系も同じく厚生労働大臣の告示により調剤報酬点数が定められます。
このため、薬価基準の改定及び調剤報酬の改定が地域薬局の業績に影響を及ぼす可能性があります。
- 仕入価格の暫定処置について
薬局・医薬品業界では、薬価基準の改定が実施された場合、最終的な仕入価格が医薬品卸売会社と妥結するまでの間は、合理的であると見積もった暫定価格での仕入計上を行っており、最終的な仕入価格妥結後に、暫定価格と妥結価格の差額の精算処理がなされることになります。このため、暫定価格と妥結価格に重要な差異が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
- 出店政策について
当社グループは、2025年3月31日現在、地域薬局457店舗を運営しております。今後も不採算店舗の閉鎖を行う一方で新規出店や店舗の買収により店舗数の拡大を図っていく方針でありますが、競合する薬局の状況により十分な採算が見込まれない等により、当社グループの出店基準をクリアする物件を確保できない場合、また買収した店舗が計画どおりの収益を確保できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
- 薬剤師の確保について
薬局の開設及び経営にあたっては、医薬品医療機器等法により各店舗に薬剤師を配置することが義務づけられ、処方箋の応需枚数に応じて必要な薬剤師数が決められている他、薬剤師法により調剤業務は薬剤師でない者が行ってはならないとされております。業界全体におきまして、薬剤師の採用、確保が重要な課題となっておりますが、当社グループにおきましても薬剤師が十分に確保できない場合は、店舗運営及び出店計画に影響を及ぼす可能性があります。
- 損害賠償リスクについて
当社グループは、医療安全対策を経営上の重点課題と位置付け、薬剤師の技術の向上、医薬品に関する知識の充実について、研修会を実施するなど積極的に取り組むとともに、調剤ミスを防止すべく機械化を推進し、万全の管理体制のもと、細心の注意を払い調剤をしております。また、万一に備え全店舗において「薬局賠償責任保険」に加入しております。しかし、調剤過誤が発生し、訴訟を受ける等により損害賠償金の支払いや、それに伴う社会的信用の低下等があった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
- 消費税等の影響について
地域薬局部門において、調剤売上は消費税法により非課税になる一方で、医薬品等の仕入は同法により課税されております。このため、調剤売上において当社グループ内で薬局を経営する会社は、消費税等の最終負担者となっており、当社グループ内で薬局を経営する会社が仕入先に支払った消費税等は、販売費及び一般管理費の区分に費用計上されております。
過去の消費税の導入時及び消費税率改定時には、消費税率の上昇分が薬価基準の改定において一定程度考慮されておりましたが、今後消費税率が改定され、薬価基準がその消費税率の変動率に連動しなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
- 差入保証金について
当社グループの薬局の新規出店時に、賃貸による出店の場合、契約時に賃貸人に対し敷金及び建設協力金等の名目で保証金を差入れております。保証金については、契約終了により全額返金されることになっている契約もありますが、賃貸人の信用状況の悪化等により、その一部又は全額について回収できなくなる可能性があります。また、賃借人である当社グループ側の理由による契約解除を行う場合には、契約内容に従って違約金の支払いや敷金返還請求権等の放棄が必要となる場合があります。
なお、2025年3月31日現在、連結貸借対照表において差入保証金として計上されている賃貸借に係る保証金は、4,456百万円であります。
<医薬品ネットワーク部門>
- 医薬品ネットワーク業務について
医薬品流通に関わる規則等の変更により、現在の医薬品流通の仕組みが抜本的に変更された場合、本業務のビジネスモデルに影響を及ぼす可能性があります。ただし、本業務は医薬品等の売買、配送、保管に直接関与するものではないため、医薬品医療機器等法等の医薬品の売買及び取扱いに関する法令等の規制の対象となるものではないと認識しております。
- 債権流動化サポート業務について
現在債権流動化サポート業務では、薬局等の医療機関が保有する調剤報酬債権・診療報酬債権・介護報酬債権を対象としております。当該債権の原債務者は社会保険機関であるため、当社グループは調剤報酬債権等の支払が滞るなどの事態が生じる可能性は極めて低いものと認識しております。
ただし、薬局等が当社に譲渡する調剤報酬債権等の原債務者に対する請求事務等に想定以上の過誤等がある場合には、当社グループの担保責任が生じる可能性があります。
<医薬品製造販売部門>
医薬品製造販売部門について
本部門では、後発医薬品の製造販売業務を行っております。医薬品製造販売の事業を行うため、第一種及び第二種の医薬品製造販売業許可を取得していますが、万一法令違反等があり、監督官庁から業務停止、許認可の取消等が行われた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが販売する後発医薬品の有効成分は、先発医薬品でその有効性と安全性が一定期間にわたって確認された使用実績に加え、再審査・再評価を受けたものであり、基本的には未知の重篤な副作用が発生するリスクは極めて小さいと考えられます。しかしながら、万一予期せぬ新たな副作用の発生、製品への不純物混入といった事故が発生した場合、製品回収・販売中止を余儀なくされる可能性があります。
また、後発医薬品の製造に関しては外部委託を行っており、製薬メーカーとの継続的な製品供給契約を締結しておりますが、製造委託先の諸事情により製品供給に支障が生じた場合や、該当製品の契約終了、及び契約内容変更等により製品供給が行われなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
<医薬品物流部門>
医薬品物流部門について
本部門では後発医薬品の物流業務を行っております。医薬品物流の事業を行うため、医薬品販売業許可を取得していますが、万一法令違反等があり、監督官庁から業務停止、許認可の取消等が行われた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、医薬品の物流に関しては保管、入出庫、配送等に係る業務を外部業者へ委託しておりますが、委託先の諸事情または地震等の不可抗力により、物流に支障が生じ医薬品の供給が行われなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
<デジタルシフト部門>
医薬品物流部門について
本部門では、LINE公式アカウントを活用したかかりつけ薬局化支援業務を行っております。LINEを利用する際にはインターネット環境が必須であり、インターネットの利用に関する新たな規制やインターネットビジネス関連事業者を対象とする法的規制等の導入、その他予期せぬ要因によって、インターネットの利便性が損なわれた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、インターネットを利用したシステムを構築しているため、ハードウェアやソフトウェアの不備、大規模なプログラム不良や、アクセスの急激な増加、人的ミス、その他何らかの理由によりシステム障害等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、LINE利用者数の減少やLINEのサービス停止等により、薬局へのサービス導入が計画通り進まなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。