1.カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月発行)に基づき、「お客様からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義いたします。
【対象となる行為】以下の行為は例示であり、これらに限られるものではありません。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
- 企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求
- 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動、ストーカー行為
- 従業員個人への攻撃、要求
- 不当な商品交換の要求
- 不当な金銭補償の要求
- 不当な謝罪の要求
(出典:厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアル)